留学生はアルバイトできる?日本で働くために必要なビザや注意点を解説!

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「留学中に日本でアルバイトしたい」、「卒業後も日本で働きたい」このように考えている外国人留学生の方も多いでしょう。しかしその一方で、

留学中に働けるの?卒業後はそのまま働ける?

どのビザが必要なの?

など、ビザに関する不安や疑問を抱えている方が多いのも現実です。

結論からお伝えすると、留学生でも「資格外活動許可」を取得すれば、日本でアルバイトをすることができます。

週28時間以内(長期休暇中は1日8時間・週40時間まで)という制限はありますが、手続きさえしっかりすれば問題なく働けます。

また、卒業後に日本でフルタイムで働くには「就労ビザ」への切り替えが必要です。希望する職種に応じて「技術・人文知識・国際業務ビザ」や「特定技能ビザ」などを選びます。

この記事では、外国人留学生が日本で働くために必要なビザの種類や手続き、注意点、就職に向けた準備をわかりやすく解説します。これを読めば、今すべきこと、今後準備しておくことが明確になりますよ。

留学生がアルバイトをするには「資格外活動許可」が必要

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留学生ビザで滞在している間は、原則として就労ができません。

ですが、「資格外活動許可」を取得すれば、法律の範囲内でアルバイトが可能になります。出典:日本政府 留学情報サイト「日本に留学中の在留資格について」

この章では、留学生が日本でアルバイトをするためのビザのルールや手続き、働ける時間の上限、注意点について詳しく解説します。

在学中のビザは「留学ビザ」、アルバイトは原則NG

現在、日本で学んでいる留学生は、「留学ビザ」で滞在しています。

しかし、このビザの目的はあくまで学業であり、就労(アルバイトを含む)は原則禁止されています。フルタイムで就職する場合は、「就労ビザ」への変更が必要になります。

資格外活動許可があればアルバイトは可能に

留学生が日本で合法的にアルバイトをするには、入国管理局から「資格外活動許可」を取得する必要があります。

この許可を得ることで、制限付きで働くことが可能です。

資格外活動許可は、学校からの推薦状(在学証明や出席状況の報告書など)と一緒に申請することで、比較的スムーズに取得できるケースが多いです。

この許可は「学業を本分としながら、一定の条件のもとで働くこと」を前提としており、明確なルールと基準が決まっているため、申請内容が正しく整っていれば、入管側も判断しやすいのです。

また、多くの教育機関では、留学生のアルバイトに対応するための手続きに慣れており、必要書類の発行やサポート体制も整っています。

学校が協力してくれれば、初めての方でも大きなトラブルなく取得できる場合がほとんどですよ。

ただし、出席率が著しく低い場合や、過去に違反歴がある場合は不許可になることもあるため、普段の学校生活も大切にしましょうね。

働ける時間は「週28時間まで」

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許可を得た場合でも、留学生が働けるのは週28時間以内と決められています(長期休暇中は1日8時間、週40時間まで可能)。

これを超えると不法就労とみなされ、ビザの更新ができなくなる可能性もあるため注意が必要です。

ポイントは以下の3点です。

  • 資格外活動許可は学校の推薦状などがあれば比較的容易に取得できる
  • 無許可で働いた場合、強制退去などの重大なリスクあり
  • 夜間営業の店舗や風俗営業などは禁止対象となる場合がある

卒業後は「就労ビザ」に切り替えて働こう

学校を卒業したあとも「日本で働き続けたい」と考える留学生は少なくありません。しかし、留学ビザのままでは就職してフルタイムで働くことはできず、目的に合った「就労ビザ」へ切り替える必要があります。

大学や専門学校を卒業後、日本でそのまま就職して働きたい場合は、「就労ビザ(就労可能な在留資格)」への在留資格変更が必要になります。

Information

就労ビザとは、「どのような仕事をするか」によって分類されている在留資格のこと

多くの場合、「技術・人文知識・国際業務ビザ(通称:技人国ビザ)」が選ばれます。

このほか、

  • 事務職や通訳などのオフィス系の仕事:「技術・人文知識・国際業務」ビザ
  • ホテルや介護などの現場職:「特定技能」ビザ
  • 料理人や職人などの手に職を持つ仕事:「技能」ビザ

などが当てはまります。

このように、今持っているビザで働けるのか、どんな手続きが必要なのかを理解することが重要です。

なかには学歴や実務経験、日本語力などが求められるビザもありますので、しっかり確認してから準備を進めましょう。

ビザは一度取得すれば終わりではなく、更新や変更といった手続きも必要になる場合があります。この記事では、そうした注意点も含めて、やさしくご紹介していきます。

【留学生必見】日本の主な就労ビザの種類

卒業後に日本で働くためには、「就労ビザ」への切り替えが必要ですが、実は就労ビザにもいくつか種類があり、職種や条件によって適したビザが異なります。

特に留学生に関係が深いのは、

  • 技術・人文知識・国際業務ビザ
  • 特定技能ビザ

の2つです。以下でそれぞれのビザの特徴や取得条件、どんな仕事に向いているのかをわかりやすく紹介します。自分のキャリアに合ったビザ選びの参考にしてください。

技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)

Information

「技術・人文知識・国際業務」、通称「技人国(ぎじんこく)」ビザは、日本で最も一般的な就労ビザの一つです。

オフィスワークを中心とした業務に就く場合に必要とされ、外国籍の方の中でも、このビザで働いている人が多く見られます。対象となるのは、以下のような業務です。

  • ITエンジニア
  • 通訳・翻訳
  • デザイナー
  • 経理・営業・企画

いずれも「専門的な知識やスキルを使う仕事」であることが条件です。

このビザを取得するには、通常は大学を卒業しているか、それと同等の専門的な職務経験(おおむね10年以上)が必要です。

また、働く企業との雇用契約や、仕事内容がビザの種類と一致しているかも審査対象となります。

ファインスタッフでも、このビザを持ったスタッフが、ホテルのフロント業務や予約管理、国際対応部門などで活躍しています。

▶技人国ビザについて詳しく知りたい方はこちらの記事をチェック

特定技能ビザ

Information

「特定技能」ビザは、人手不足が深刻な14の産業分野で外国籍の方が働けるようにするために、2019年に新設された就労ビザです。

宿泊・介護・外食・農業・建設などが対象で、特に現場での即戦力が求められる仕事に適用されます。

このビザには「1号」と「2号」があり、多くの外国籍の方がまず取得するのは「特定技能1号」

取得には、分野ごとの技能評価試験や日本語能力試験(N4レベル程度)の合格が必要です。また、技能実習からの移行も可能です。

このビザではフルタイムの労働が認められており、在留期間も最長5年(※分野により異なる)と比較的長く働けます。

さらに、一部の分野では「2号」へのステップアップによって、家族の帯同や更新の自由度が広がります。

ファインスタッフでは、特定技能ビザを持つ外国籍スタッフが、ホテルでのベッドメイキングやホール業務、清掃などの現場で多く活躍しています。

特定技能ビザについて詳しく知りたい方はこちらの記事をチェック

自分に合ったビザを選ぶには?確認すべきポイント

外国籍の方が日本で働くには、仕事内容に合ったビザを取得することが必要です。

しかし、「やりたい仕事」と「自分が取得できるビザ」が一致しないこともあります。以下の表をご覧ください。

職種カテゴリ代表職種対応ビザ学歴要件
オフィス系フロント / 営業 / 通訳 / IT技人国ビザ大学卒 / 専門卒
現場・サービス系客室清掃 / 配膳 / 飲食補助特定技能ビザ不要(技能試験・N4)
技能職・職人系シェフ / 職人 / 整備士技能ビザ不要(実務経験)
アルバイト(在学中)コンビニ / カフェ / 清掃資格外活動許可留学生であればOK
職種別対応ビザ・学歴要件まとめ

このように、各職種によって、対応するビザが決まっていることに注意が必要です。

ここでは、自分に合ったビザを選ぶための大切な確認ポイントを3つの観点からご紹介します。

学歴・職歴・スキルをチェックしよう

まずは、自分のこれまでの経験や学歴、持っているスキルを振り返りましょう。

たとえば、「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、大学卒業(または同等の学歴)や専門知識に関連する職歴が求められます。

一方、「技能」ビザでは、職人としての実務経験が大切になります。

「特定技能」ビザの場合は、試験や実務経験、日本語能力といった要件を満たしているかを確認する必要があります。

希望する職種が対象のビザかを確認しよう

ビザの種類は、仕事の内容や必要な学歴・スキルのレベルに応じて分類されているため、すべての仕事に同じビザが使えるわけではありません。

たとえば、ホテルのフロントスタッフや営業、事務、通訳などの「オフィスワーク系・専門知識を活かす職種」は、「技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)」の対象となります。

これらの職種では、大学や専門学校で学んだ知識を仕事に活かすことが求められるため、学歴や専門性が審査の基準になります。

一方で、客室清掃・配膳・厨房補助などのように、学歴や専門的な知識が前提とされていない「現場系・単純作業寄りの職種」は、「特定技能ビザ」の対象になることが多いです。

これらの仕事では、実務経験や技能評価試験の合格が要件とされる代わりに、学歴の条件は設けられていません。

  • 学歴や専門性が求められる仕事 ⇒ 技人国ビザ
  • 実務能力が重視される仕事(清掃・介護・飲食など) ⇒ 特定技能ビザ

このように、「自分のやりたい仕事」よりも「どのビザであればその仕事に就けるのか?」を確認しておくことがビザ選びの大きなポイントです。

ビザ取得の流れと注意点

「日本で働きたい!」と思ったとき、最初に必要になるのが就労ビザの取得または変更です。

就労ビザを取得するにはいくつかのステップがあり、正確な書類の準備と、就職先企業との連携が大切です。

就労ビザ取得の基本的な流れは以下です。

就労ビザ取得の基本的な流れ

  1. 内定・雇用契約の締結
     まずは、日本での雇用先が決まっていることが前提です。企業と契約を結び、「どんな仕事をするか」が明確になっていなければなりません。
  2. 在留資格認定証明書の申請
     雇用主が出入国在留管理庁(入管)に申請します。申請には、雇用契約書・会社情報・本人の履歴書や学歴証明などが必要です。
  3. 認定証明書の取得とビザ発給申請
     認定証明書が交付されたら、それを持って日本大使館または領事館でビザ(査証)を申請します。
  4. 入国・在留カードの交付
     日本に入国後、空港などで「在留カード」が交付され、正式に就労が可能となります。

ファインスタッフは留学生の「日本で働きたい」をサポート

日本で働くことに興味はあっても、「言葉の壁が不安」「ビザのことがよくわからない」「仕事をうまく続けられるか心配…」と感じている留学生の方も多いでしょう。

そんな不安をひとつ一つ解消し、安心して働ける環境を整えているのが、ホテル・ブライダル業界に特化した人材派遣会社『ファインスタッフです。

多様なビザに対応、外国籍スタッフ雇用の実績もたくさん

ファインスタッフは、外国籍の方の就労支援に長年取り組んできた実績があります。技術・人文知識・国際業務ビザ、特定技能ビザなど、さまざまな在留資格の就労ケースに対応してきました。

ファインスタッフ・コーディネーター

ビザの取得や更新に必要な書類の準備についても、専門のスタッフがサポートします!

自分に合ったビザを無理なく取得できるよう、安心して相談できますよ。

「自分にはどのビザが合っているのか、よくわからない…」という方は、ぜひファインスタッフにご相談ください。

実技+学科の実践的な研修制度と専属コーディネーターの継続フォロー

ファインスタッフでは、スタッフ一人ひとりが現場で自信を持って働けるように、配属前にホテルや職種ごとに合わせた研修を行っています。

この研修は、実技(立ち居振る舞い・サービスマナー・現場作業)と学科(用語・業界知識・日本語対応)をバランスよく組み合わせた内容で、未経験でもしっかりと基本を身につけることができます。

「初めての日本の仕事だけど、ちゃんとできるか不安…」という方も、研修で段階的に学べるから安心です。

働き始めたあとも、しっかりとしたサポートが続きます。

ファインスタッフでは、各ホテルや勤務地ごとに「専属のコーディネーター」を配置しています。この専任担当が、配属後も定期的に面談や相談対応を行い、困ったことがあればすぐに対応します。

ファインスタッフの研修システムを詳しく知りたいという方はこちらの記事をチェック

未経験でも安心!ホテル・ブライダル派遣の充実した研修内容とは?

「ホテルやブライダルの仕事に興味はあるけれど、未経験で不安…」 そんな気持ちを抱えている方も、安心してスタートできるのがホテル・ブライダル派遣に特化した人材派遣…

外国籍スタッフの継続率が高く、経験者が育ちやすい

安心して長く働ける環境があるからこそ、ファインスタッフの外国籍スタッフは継続率が高く、経験者としてスキルアップしていく人が多くいます。

コーディネーターが一人ひとりのキャリアプランにも寄り添い、希望に応じた配属先の提案やステップアップの相談も行っています。

初めて日本で働く方も、すでに経験がある方も、「ここでなら安心して働ける」と感じられる環境が整っているのが、ファインスタッフの大きな特長です。

私たちファインスタッフは、ビザのことも、仕事のことも、あなたの未来を一緒に考えます/

よくある質問(FAQ)

留学生のアルバイトや卒業後の就労について、よくある注意点を解説します。

Q. 留学生ビザのまま無許可でアルバイトしたらどうなる?

資格外活動許可なしの就労は違法行為です。最悪の場合、ビザの取消・強制退去の可能性があります。

出典:日本政府 留学情報サイト 日本に留学中の在留資格について

Q. 留学生ビザでインターンシップはできる?

→ 原則として、有給インターンシップは「アルバイト」と同じ扱いになります。そのため、資格外活動許可を取得していない場合、たとえインターンであっても違法就労とみなされる可能性があります。

ただし、大学のカリキュラムに組み込まれている「単位認定型の無給インターン」であれば、資格外活動許可が不要なケースもあります。

まとめると、

  • 有給インターンは資格外活動許可が必要
  • 無給インターンでも、個別に条件確認が必要(特に就業内容・期間)

申請前に、学校の担当者や入管、受入先企業と事前に確認しましょう。

Q. 卒業してから半年間だけ働きたい。どのビザが使える?

→ はい、短期間の雇用契約でも、要件を満たせば「技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザ」などの就労ビザで働くことができます。

雇用契約期間分のみ(例:6カ月契約で6カ月の在留期間)や、1年の在留期間が認められるケースが一般的です。

ただし、短期滞在ビザでは就労はできません。日本に「短期滞在ビザ」で入国した状態から「就労ビザ」へ直接切り替えるのは原則不可です。一度帰国して、再入国する流れが基本です。

企業または派遣会社との雇用契約書、業務内容、応募者の学歴やスキルなどが、在留資格審査の対象になります。

  • 短期契約でも、仕事内容がビザ条件に合っていれば申請可能
  • 「雇用契約書」、「労働条件通知書」などの書類準備審査書類は雇用主と連携して準備
  • 雇用主との連携が必要

「短期でも日本で働いてみたい」、「まずは半年だけ経験したい」という方は、早めに希望条件を明確にし、専門家や受け入れ先企業・派遣会社と相談しましょう。

まとめ|留学中も卒業後も、安心して日本で働くために

ここまで、留学生が日本でアルバイトをするために必要なビザのこと、卒業後の働き方、それぞれの注意点やポイントについてお伝えしてきました。

在学中は「資格外活動許可」があれば週28時間まで働けますし、卒業後は「技人国ビザ」や「特定技能ビザ」に切り替えることで、フルタイムで働く道も広がります。

「ビザの手続きってむずかしそう…」「自分がどのビザに当てはまるのかよくわからない」そんな不安があっても大丈夫です。ファインスタッフは、留学生のアルバイトや就職支援にたくさんの実績があるから、安心して頼ってください。

「まずはアルバイトから挑戦してみたい」「卒業後も日本で働きたい」——留学生の方の気持ちに寄り添って、ビザ選びからお仕事探しまで、一緒にサポートしていきます。小さなことでも、まずは下記のボタンから、相談してみてくださいね。

ファインスタッフ・コーディネーター

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私たちファインスタッフは、ビザのことも、仕事のことも、あなたの未来を一緒に考えます。

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